券売機コラム一覧

券売機導入は減価償却の対象となりますの紹介ビジュアル
  1. HOME
  2. 券売機JPの券売機コラム一覧
  3. 券売機導入は減価償却の対象となります

券売機導入は減価償却の対象となります

飲食店を経営する上で、減価償却※を理解しておく事は重要です。減価償却とは簡単にいうと、時間の経過に伴い価値が減っていく固定資産を一定期間の中で会計処理していく事です。取得に掛かったお金を法定耐用年数に応じて分割して会計に計上する事が出来ます。10万円以上の購入費用が掛かったものに適用されるので、券売機導入コストも減価償却の対象となります。法定耐用年数は、物の寿命の事を指している訳ではありません。商品ごとに耐用年数が法律で定められているので、そこから減価償却を算出していく事になります。固定資産により減価償却の年数は違ってきます。券売機は「機械・装置」となり、8年で減価償却していく決まりとなっています。減価償却や法定耐用年数については、ややこしい部分も多いため、税理士や会計士などに相談し、有利に活用していくのがおすすめです。

※減価償却の概要

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

(注)

1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

2 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

3 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和2年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。

4 取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。

出典・引用:国税庁 よくある税の質問 No.2100 減価償却のあらまし